2017-12-07 第195回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号
実際に条例内容を検討していらっしゃいます自治体といたしましては、例えば京都市におかれましては、住居専用地域において、いわゆる家主居住型の場合などを除きまして三月から十二月までの期間は営業してはならないということを定めるなど、そういったことを検討しておられるというふうに承知をしておるところでございます。
実際に条例内容を検討していらっしゃいます自治体といたしましては、例えば京都市におかれましては、住居専用地域において、いわゆる家主居住型の場合などを除きまして三月から十二月までの期間は営業してはならないということを定めるなど、そういったことを検討しておられるというふうに承知をしておるところでございます。
次に、家主居住型と家主不在型について、定義がどのようになっているか、ちょっとお伺いしたいと思うんです。 家主が住んでいる場合であっても、例えば、共働きの夫婦の家庭などは日中不在となるケースがございます。そういった場合、家主不在型とされる可能性があるのであるならば、家主居住型の範囲が狭くなるのではないかという懸念が指摘をされております。
家主居住型、家主不在型という用語でございますけれども、法律上その定義を規定しているわけではございませんけれども、住宅に人を宿泊させる間に住宅宿泊事業者が不在になる場合等、管理業務を住宅宿泊管理業者に委託しなければならないものをいわゆる家主不在型と申しておりまして、そして、住宅宿泊事業者が基本的に在室しており、管理業務等をみずから行うものをいわゆる家主居住型と呼んでいるところでございます。
当然、全員の住民が知ることも無理でしょうし、ただ、過剰な規制になっちゃいけないというふうに思っておりますので、私がぜひ申し上げたいのは、これから、今、ガイドラインをつくっていらっしゃるわけですが、ぜひ家主居住型と不在型は分けるべきじゃないかというように思っているんです。
先生御指摘のとおり、届け出住宅ごとに掲げていただきます標識につきましては、家主居住型の場合は住宅宿泊事業者の連絡先などは記載しない、そういう旨、省令で規定しているところでございまして、当該住宅宿泊事業者のプライバシーに配慮する制度になっているということでございます。
さっきから議論しているのは、家主居住型と不在型と二種類しかなかったんです。もともとの議論はそうだったんですね。いつの間にか三つになっている。これはどういうことかというと、真ん中にあるのは、家主が近くにはいるんだけれども、離れとかあるいはマンションの別の部屋とか、だから要するに、同じ一つのところにいるわけではない、ホームステイとは違うということで三つの類型が出されたわけであります。
家主居住型民泊の場合であれば、火災、地震などの災害時には家主が責任を持って対処するというふうに思っておりますけれども、家主不在型の場合が心配であります。 まず、非常用照明器具の設置、また避難経路の表示などによって建物内から安全に避難できたとしましても、外の避難所、また避難場所へと誘導する必要が生じた場合、宿泊者は安全に避難できるのかどうか大変危惧するところでございます。
○政府参考人(田村明比古君) 住宅宿泊仲介業者が住宅を提供する住宅宿泊事業者に対して求める情報というのはその仲介業者ごとに異なり得るものとは考えられますけれど、一般的には、住宅宿泊事業者の本人情報、届出番号、それから提供する物件の住所、そして宿泊料金、それから戸建てか共同住宅かの別、あるいは家主居住型、不在型の別等、そういう情報が考えられます。
松村先生にお尋ねをいたしますが、ルール化に際して最低限でも、先生は一戸建てか集合住宅か、家主が居住しているか否かの四分類に区別して進める必要があると、このような意見をおっしゃっておられるわけでありますが、そこで今回のこの法案、新法でありますからいろんな諸問題も出てくるのでしょうが、家主居住型か家主不在型かのいずれであっても、宿泊事業を行うという観点では同様の事業形態であるということと、基本的にいずれの
もう一個の観点を申し上げたのは、イコールフッティングはしっかりやります、その上で、家主居住型と不在型、ここのところの現実的な規制の差、これから省令、ガイドラインでどのようにつけていくかということですが、これは当然、家に現に住んでいるわけですから、現に安全に住まわれているわけですから、そこはやはり不在型と現実的な差もあるだろうというふうに思っておりますが、そうした不在型と居住型について同一の規制が適用
委員御指摘のように、宿泊部分の面積が小規模な民泊の場合、特に家主居住型の場合につきましては、家主による火災時の応急対応が期待できますことから、非常用照明器具や連動型の警報器の設置を求めない方向で検討をしているところでございます。
住宅宿泊事業に関しまして、家主居住型での住宅宿泊事業者でありましても、家主不在型での住宅宿泊事業者でありましても、宿泊事業を行っているという点では同様の事業形態でございますため、基本的には、いずれの宿泊事業を行う者につきましても、同じ規制に係らしめる必要があると考えております。
法案附則第四条には、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとするという規定が盛り込まれているところでございますが、家主居住型、家主不在型の形態別の課題や、取締りが十分にできていない闇民泊の件数等を含めまして、関係省庁や都道府県等、地方公共団体、警察等と連携をしながら実態把握に努め、制度の評価
また、民泊につきましては、戸建て住宅を使用した家主居住型の民泊につきましては、日本人と交流し、その生活を体験したいというニーズ、それから、空き家を使用した家主不在型の民泊につきましては、できるだけシンプルでリーズナブル、あるいは中長期の滞在に適した宿泊サービスを求めるニーズ等が存在しておりまして、一定の規制の下で健全な民泊の普及を図るという今般の法案でございますけれども、現在の状況というものを踏まえますと
民泊新法は、民泊を家主居住型と家主不在型と区別した上で、住宅の提供者、管理者、仲介業者に対して適切な規制を課すことにより、適正な管理や安全面、衛生面を確保しつつ、行政が住宅を提供し実施する民泊を把握できる仕組みを構築するものとされております。 こうした違法状態を解消し、行政が実態を把握できる仕組みをつくろうとする点は一定の評価をしております。
民泊には、貸主たるホストと寝食を共にするホームステイ的な家主居住型民泊はもちろんのこと、貸主が近隣に不在の家主不在型があります。 この家主不在型については、近隣でトラブルが生じても、そこに家主がいないので適正な対応が取れないなど適切な管理ができないのではないかという懸念があるので、本法案では住宅宿泊管理業者に委託することが義務付けられていると理解をしております。
今回、家主居住型で小規模な宿泊面積の場合には何でこうした措置を求めないこととしているかというと、避難誘導することを期待すると先ほど言われた。だけれども、これは義務なんですかということをはっきり聞きたいんです。避難誘導することを期待しているだけで、イの一番に家主が逃げたとしても、それは何ら責任を問われるものではない、そういう理解でいいんですか。そこを確認したいと思います。
○田村政府参考人 家主居住型の住宅宿泊事業が行われる住宅においていろいろなトラブルが発生した場合に、住宅宿泊事業の適正な運営を確保するため、住宅宿泊事業者が各トラブルに対応すべきであるというふうに考えております。 火災の際の避難誘導というのも、これは、宿泊者の安全の確保を図るため、避難経路の表示等の措置を講じるということは住宅宿泊事業者に義務づけられているところでございます。
私が聞きたいのは、今回の法改正で、こうした家主居住型で民泊業をやる、業を営む者に対する規制はこの法文上かかっていますかということを聞いているから、観光庁長官が答えるべきだと思います。
今おっしゃったのは、家主居住型であれ、あるいは不在型であれ、基本的には同じ枠組みでやるものの、ただ、現実的じゃないところは差を設けますよと。 その例としておっしゃったのが、例えば標識。
家主居住型の住宅宿泊事業に関する取り扱いにつきましても、こうした農家民宿での取り扱いなども踏まえ、都道府県等に対し、営業許可の取り扱いに関する考え方について技術的な助言を行うことを検討してまいります。
○田中副大臣 住宅宿泊事業に関して、家主居住型での住宅宿泊事業者であっても、家主不在型での住宅宿泊事業者であっても、宿泊事業を行っているという点においては同様の事業形態であるため、基本的には、いずれの宿泊事業を行う者についても同じ規制に係らしめる必要がある、そのように考えております。
戸建て住宅を使用した家主居住型のようないわゆるホームステイ型の民泊は、日本人の生活を体験したいというインバウンドの方のニーズに対応するものとなると思いますし、また、空き家を使用した家主不在型の民泊については、できるだけシンプルでリーズナブルな宿泊サービスを求めるニーズに対応するものと考えております。
○国務大臣(山本幸三君) 民泊サービスにおける規制改革につきましては、本年六月に閣議決定されました規制改革実施計画において、年間提供日数上限などの一定の要件を満たす民泊サービスを適切な規制の下で推進できるよう、家主居住型、家主不在型の類型別に規制体系を構築し、平成二十八年度中に法案を提出することとされております。